* 定住促進 * 結婚新生活支援事業 -- * 住宅に関する奨励金 * 結婚相談事業 * 結婚新生活支援事業 結婚新生活支援事業 昨年度に引き続き、結婚に伴う住居費用や引越費用を補助し、新婚生活を応援する「結婚新生活支援事業」を実施します。 -- 下記の(1)から(8)をすべて満たすご夫婦 (1)平成30年1月1日から平成31年3月31日までの間に婚姻届を提出・受理 (2)平成29年分の夫婦の所得を合算した金額が340万円未満 -- ただし、次の(ア)、(イ)の場合は、それぞれの計算方法により算出された額が340万円未満であれば所得要件を満たします。 (ア)婚姻を機に離職し、申請時に無職の場合は、離職した方の所得を0として算出した金額 (イ)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年中の返済額を所得から控除した金額 (3)婚姻届出日において、夫婦ともに34歳以下 (4)新生活を開始する住居が津幡町内にある -- 婚姻に伴う新たな住居の取得・賃借及び引越に要した下記の費用で、平成30年1月1日から平成31年3月31日までの間に支払われた費用 ・住居費用:購入費、建築費、家賃(共益費を含む。賃借を開始した最初の1か月分)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、仲介手数料 -- 結婚新生活開始日(婚姻届受理日と新居への住民票異動日のいずれか遅い方の日)から2か月以内、又は平成31年3月31日のいずれか早い日までに、 申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、企画財政課へ提出してください。(結婚新生活開始日が平成30年1月1日から3月31日までの間にある場合 は、5月31日までにご提出ください。) * 【申請書添付書類】 ・婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) ・夫婦の住民票 -- ・(貸与型奨学金の返済を行っている場合)貸与型奨学金の返済額がわかる書類 ・(結婚を機に離職した場合)離職票 ・(住居を購入又は新築した場合)売買契約書又は請負契約書の写し -- * 結婚新生活支援事業補助金交付要綱(236.4KB)