普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>

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お知らせ

結婚・子育て資金の範囲や領収書等の要件についてご不明な場合は、2018年11月1日時点の内閣府の資料を抜粋して作成した以下の資料をご参照ください。
最新の情報は、内閣府のホームページをご確認ください。
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」関連資料(PDF:2,188KB)
内閣府ホームページ「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)

お孫さまやお子さまなどの結婚・子育てを支援する非課税制度が開始されました

2015年度税制改正にて、直系尊属(祖父母・父母等)から、20歳以上50歳未満の子や孫等へ結婚・子育て資金を贈与した場合、受贈者1人あたり、1,000万円まで(※)の贈与税が非課税となる『結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置』(「本措置」といいます)が創設されました。

  • (※) 結婚関係で支払われるものは300万円まで

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の適用について

  • 受贈者1人あたり、累計 1,000万円まで(結婚関係への支払は累計 300万円まで)が本措置の適用対象となります。
  • 本措置の適用を受けるためには、毎年1月1日から12月31日の間に結婚・子育て資金として支払った領収書等およびその他必要書類の原本を、必ず翌年1月1日から3月15日までに当行に提出していただく必要があります。
    • 領収書等のほか、費目に応じて、戸籍謄本、住民票の写し、賃貸借契約書の写し、母子手帳の写しなどのご提出が必要となります。
  • 本措置を利用している場合でも、暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)をご利用いただけます。

三井住友銀行の普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>とは

三井住友銀行の普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>には、3つのポイントがあります。

POINT 1

全国の三井住友銀行国内本支店窓口で出金いただけます。

POINT 2

口座開設に係る手数料は無料です。

POINT 3

口座開設とお預け入れは2019年3月29日までの期間限定です。

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>の仕組み(イメージ図)

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)の仕組み(イメージ図)
  • 受贈者の氏名・住所等に変更があった場合や、遺留分による減殺請求や贈与契約の無効等で、本口座開設時等に申告した贈与金額が減少またはないこととなった場合には当行に届け出ていただく必要があります。

結婚・子育て資金とは

結婚費用


非課税となる費目 非課税とならない費目 条件等

受贈者の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用

  • 会場費
  • 衣装代
  • 引き出物代
  • 写真・映像代

挙式や結婚披露宴 を開催するための費用でないもの

  • 婚活
  • 結納式
  • 婚約指輪・結婚指輪の購入費用
  • エステ代
  • 交通費
  • 新婚旅行代 等
入籍日の1年前の応当日以降の支払が対象


結婚を機に受贈者が新たに物件を賃借する際に要した費用

  • 賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料 等
  • 受贈者以外が締結した賃貸借契約に基づくもの
  • 駐車場代、地代、光熱費、家具・家電などの設備購入費
  • 単身赴任先で一人で生活するために賃貸する家屋に関する家賃等

賃貸借契約締結日※以降、3年後の応当日の前日までの支払が対象

  • 賃貸借契約日は入籍日の前後各1年の期間のものが対象


結婚を機に受贈者が新たな物件に転居するための引越し費用
  • 配偶者の転居に係る費用
  • 不用品の処分費
入籍日の前後各1年の期間内の転居にともなう支払が対象

子育て費用※


非課税となる費目 非課税とならない費目 条件等



  • 人工授精、体外受精、顕微授精
  • 不妊治療に係る医薬品代(処方箋に基づくもの)
  • その他一般的な不妊治療
  • 不妊治療のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費
  • 処方箋に基づかない医薬品代
 

  • 母子保健法に基づく妊婦健診に要する費用
  • 妊娠に起因する疾患の治療に要する費用・医薬品代(処方箋に基づき処方されるもの)
  • 妊婦健診のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費
  • 明らかに妊娠に起因する疾患の治療とは言えないもの(外傷の治療、美容外科治療、歯科矯正など)
  • 処方箋に基づかない医薬品代
 

  • 出産のための入院から退院までに要した費用(分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料、産科医補償制度掛金、入院中の食事代 等)
  • 母子保健法に基づく産後健診費用
  • 出産に起因する疾患の治療に要する費用・医薬品代(処方箋に基づき処方されるもの)
  • 出産や産後健診、出産に起因する疾患の治療のために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費
  • 明らかに出産に起因する疾患の治療とは言えないもの(外相の治療、美容外科治療など)
  • 処方箋に基づかない医薬品代
出産日以降、出産日の1年後の応当日の前日までの支払が対象



「産後ケア」に要した費用(6泊分または7回分) 産後ケアのために遠隔地や海外に渡航する際の交通費や宿泊費 出産日以降、出産日の1年後の応当日の前日までの支払が対象




受贈者の子に要した医療費

  • 治療費、予防接種代
  • 乳幼児健診に要する費用
  • 医薬品代 等
処方箋に基づかない医薬品代や交通費 小学校就学前の支払が対象



受贈者の子に要した育児費用

  • 入園料、保育料
  • 施設設備費
  • 入園のための試験に係る検定料
  • 在園証明に係る手数料
  • 行事への参加に要する費用
  • 食事の提供に係る費用
  • その他育児にともなって必要な費用 等
  小学校就学前の支払が対象
  • 海外の病院で受けた治療への支払や海外の学校施設等は対象となりません

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象となる結婚・子育て資金の範囲について、詳細・ご不明点は内閣府子ども・子育て本部のホームページまたは税理士にご確認ください。

内閣府子ども・子育て本部ホームページ「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

契約中に贈与者がお亡くなりになられた場合の手続

  • 贈与者がお亡くなりになられた旨を本口座の取引店へお届けいただく必要があります。
  • 管理残額(贈与者の死亡日における非課税拠出額<※1>から結婚・子育て資金支出額<※2>を控除した残額)を贈与者から相続等により取得したものとみなされます。その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算に当たっては、管理残額を含めて課税価格の計算をする必要があります。計算の結果、贈与者から相続等により財産を取得した方(受贈者本人や他の相続人等)それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、相続税の申告期限までに相続税の申告を行う必要があります。
  • 贈与者が、結婚・子育て資金の非課税の適用に係る贈与をした日からその贈与に係る結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に死亡した場合に、相続又は遺贈により取得したものとみなされる管理残額に対応する相続税額については、相続税額の2割加算の規定の適用はありません。
    • <※1>結婚・子育て資金非課税申告書または、追加結婚・子育て資金非課税申告書にこの制度の適用を受けるものとして記載された金額の合計額をいいます。
    • <※2>当行において、結婚・子育て資金の支払の事実を証する書類(領収書等)およびその他必要書類により、結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ記録された金額の合計額をいいます。
    • 相続税に関する情報については、国税庁ホームページの「相続税・贈与税特集」(ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き)をご覧ください。相続税の仕組みをわかりやすく解説した「相続税のあらまし」等が掲載されています。

その他留意事項について

  • 本口座では、総合口座の取扱やキャッシュカードの発行はできません。また、SMBCダイレクト(インターネットバンキング)等、その他当行が提供する一部商品・サービスをご利用いただくことができません。

なお、法律や税法上のお取扱につきましては、税務署もしくは税理士等の専門家にご相談ください。

国税庁ホームページ「結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例」

普通預金(結婚・子育て資金贈与非課税口)<はぐくむ想い>に関するご相談・お申込

店舗にてお問い合わせください。

(2018年12月28日現在)