昨年度に引き続き、結婚に伴う住居費用や引越費用を補助し、新婚生活を応援する「結婚新生活支援事業」を実施します。
要件
下記の(1)から(8)をすべて満たすご夫婦
(1)平成30年1月1日から平成31年3月31日までの間に婚姻届を提出・受理
(2)平成29年分の夫婦の所得を合算した金額が340万円未満
- 【所得とは?】
・給与収入の方
前年1年間の給料の額面総額(収入)から給与所得控除額を差し引いたもの。
※手取り額ではありません。給与所得控除額については国税庁のホームページを参照してください。
・自営業の方
前年1年間の収入から必要経費を差し引いたもの。
※所得金額は、所得証明書の「総所得金額等」欄に記載の額で判断します。所得証明書サンプルも参照ください。
ただし、次の(ア)、(イ)の場合は、それぞれの計算方法により算出された額が340万円未満であれば所得要件を満たします。
(ア)婚姻を機に離職し、申請時に無職の場合は、離職した方の所得を0として算出した金額
(イ)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年中の返済額を所得から控除した金額
(3)婚姻届出日において、夫婦ともに34歳以下
(4)新生活を開始する住居が津幡町内にある
(5)新生活を開始する住居に住民票がある
(6)住宅の賃借に関し、他の公的制度による補助等のうち、町長が指定するもの以外の交付を受けていない
(7)過去に本制度に基づく補助を受けたことがない
(8)町税等の滞納がない
対象費用
婚姻に伴う新たな住居の取得・賃借及び引越に要した下記の費用で、平成30年1月1日から平成31年3月31日までの間に支払われた費用
・住居費用:購入費、建築費、家賃(共益費を含む。賃借を開始した最初の1か月分)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、仲介手数料
※家賃については、勤務先から住居手当を受給している場合は、手当分を控除した額
・引越費用:引越業者又は運送業者へ支払った費用
※クリーニング代、不用品処分費等は対象外
補助額
住居費用と引越費用の合計金額(上限30万円)
手続き
結婚新生活開始日(婚姻届受理日と新居への住民票異動日のいずれか遅い方の日)から2か月以内、又は平成31年3月31日のいずれか早い日までに、申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、企画財政課へ提出してください。(結婚新生活開始日が平成30年1月1日から3月31日までの間にある場合は、5月31日までにご提出ください。)
- 【申請書添付書類】
・婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・夫婦の住民票
・平成30年度所得証明書(※「源泉徴収票」や「市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定通知書」は不可、30年度の所得証明書が時期的に発行されない場合は29年度のもので可)
・(貸与型奨学金の返済を行っている場合)貸与型奨学金の返済額がわかる書類
・(結婚を機に離職した場合)離職票
・(住居を購入又は新築した場合)売買契約書又は請負契約書の写し
・(住居を賃借している場合)賃貸借契約書の写し
・(住居を賃借している場合で、住宅手当を受給している場合)住宅手当支給証明書(様式第2号)
・住居費用、引越費用の領収書の写し等
※予算の上限に達した場合は、申請受付を終了する場合があります。