更新日:2018年06月26日

結婚新生活支援事業
  昨年度に引き続き、結婚に伴う住居費用や引越費用を補助し、新婚生活を応援する「結婚新生活支援事業」を実施します。

要件


下記の(1)から(8)をすべて満たすご夫婦
(1)平成30年1月1日から平成31年3月31日までの間に婚姻届を提出・受理
(2)平成29年分の夫婦の所得を合算した金額が340万円未満

  • 【所得とは?】
    ・給与収入の方
    前年1年間の給料の額面総額(収入)から給与所得控除額を差し引いたもの。
      ※手取り額ではありません。給与所得控除額については国税庁のホームページを参照してください。
    ・自営業の方
    前年1年間の収入から必要経費を差し引いたもの。
      ※所得金額は、所得証明書の「総所得金額等」欄に記載の額で判断します。所得証明書サンプルも参照ください。

      ただし、次の(ア)、(イ)の場合は、それぞれの計算方法により算出された額が340万円未満であれば所得要件を満たします。
      (ア)婚姻を機に離職し、申請時に無職の場合は、離職した方の所得を0として算出した金額
      (イ)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年中の返済額を所得から控除した金額

(3)婚姻届出日において、夫婦ともに34歳以下
(4)新生活を開始する住居が津幡町内にある
(5)新生活を開始する住居に住民票がある
(6)住宅の賃借に関し、他の公的制度による補助等のうち、町長が指定するもの以外の交付を受けていない
(7)過去に本制度に基づく補助を受けたことがない
(8)町税等の滞納がない

対象費用


  婚姻に伴う新たな住居の取得・賃借及び引越に要した下記の費用で、平成30年1月1日から平成31年3月31日までの間に支払われた費用

  ・住居費用:購入費、建築費、家賃(共益費を含む。賃借を開始した最初の1か月分)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、仲介手数料
  ※家賃については、勤務先から住居手当を受給している場合は、手当分を控除した額
  ・引越費用:引越業者又は運送業者へ支払った費用
  ※クリーニング代、不用品処分費等は対象外

補助額


  住居費用と引越費用の合計金額(上限30万円)

手続き


  結婚新生活開始日(婚姻届受理日と新居への住民票異動日のいずれか遅い方の日)から2か月以内、又は平成31年3月31日のいずれか早い日までに、申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて、企画財政課へ提出してください。(結婚新生活開始日が平成30年1月1日から3月31日までの間にある場合は、5月31日までにご提出ください。)
  • 【申請書添付書類】
    ・婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    ・夫婦の住民票
    ・平成30年度所得証明書(※「源泉徴収票」や「市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定通知書」は不可、30年度の所得証明書が時期的に発行されない場合は29年度のもので可)
    ・(貸与型奨学金の返済を行っている場合)貸与型奨学金の返済額がわかる書類
    ・(結婚を機に離職した場合)離職票
    ・(住居を購入又は新築した場合)売買契約書又は請負契約書の写し
    ・(住居を賃借している場合)賃貸借契約書の写し
    ・(住居を賃借している場合で、住宅手当を受給している場合)住宅手当支給証明書(様式第2号)
    ・住居費用、引越費用の領収書の写し等
※予算の上限に達した場合は、申請受付を終了する場合があります。
関連ファイル

お問い合わせ
企画財政課
住所 〒929-0393  石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
TEL 076-288-2158 FAX 076-288-6358
メール kikakuzaisei@town.tsubata.lg.jp
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