EU 理事 会 が 「 雇用 と 職場 における 平等 」 指令 ( 2000 / 78 / EC ) を 制定 し て 、 職場 における 性的 指向 に 基づく 差別 を 禁止 し た の は 15 年 前 に さかのぼる 。 これ によって 、 性的 指向 を 理由 に 求職 者 を 不平等 に 扱う こと 、 職場 で 揶揄 し たり 侮辱 し たり する こと 、 昇進 や 研修 を 阻む こと が 禁止 さ れ た 。 続い て 同年 12 月 に 制定 さ れ た EU 基本 権 憲章 ( Charter of Fundamental Rights of the European Union ) で は 、 その 第 21 条 で 「 性的 指向 を 理由 と し た 差別 を 受け ない 」 権利 が 明記 さ れ た 。 -- イラン 、 スーダン を はじめ と し た 世界 7 カ国 で 同性愛 は 死刑 の 対象 で あり 、 78 カ国 で 法的 に 禁止 さ れ て いる ( 2012 年 時点 )^( 注 3 ) が 、 2013 年 11 月 、 EU 司法 裁判所 は 、 自国 で 性 的 指向 ゆえ に 迫害 を 受け た 人々 を 亡命 者 として 庇護 する と の 判決 を 下し た 。 LGBTI に リベ ラル と いわ れる ベルギー で は 、 同性愛 者 で ある こと を 理由 と し た 難民 申請 数 が 、 2009 年 の 376 件 から 2013 年 に は 1 , 225 件 ( 全 受け入れ の 約 8 % ) と 3 倍 に も なっ た という ^( 注 4 ) -- が 2014 年 10 月 に 報告 さ れ た 。 それ に よれ ば 、 LGBT の 人々 の 約 半数 ( 47 % ) が 、 自ら の 性的 指向 によって 差別 や 侮辱 を 受け て いる と 感じ て いる こと 、 それ は レズビアン の 女性 ( 55 % ) 、 若年 層 ( 18 ~ 24 歳 で 57 % ) 、 低 所得 者 層 ( 52 % ) ほど 顕著 で ある こと など が 浮き彫り に さ れ た 。 また 、 欧州 -- 照 ) 。 性的 指向 によって 差別 や 侮辱 を 受け て いる と 感じ た 人 ( 過去 12 カ月 ) [ c 0415 _ graph 01 _ without ] -- EU に は 統一 さ れ た 民法 典 は なく 、 原則 として LGBTI 人権 擁護 に関する 法 整備 は 加盟 国 の 権 限 分野 で ある 。 しかし 、 上記 の よう な 推進 政策 は 実質 的 な 成果 を 挙げ て いる 。 2008 年 、 「 性的 指向 を 理由 と し た 差別 」 と 見なさ れる 言動 を 違法 と する 法律 を 雇用 の 分野 だけ に 限っ て い た 加盟 国 は 9 カ国 あっ た が 、 現在 、 その 数 は 3 カ国 に 減少 し た 。 2010 年 、 同性 パ ートナー を 「 家族 」 として 法的 に 認め 、 パートナー が 非 EU 市民 で あっ て も 「 同伴 家族 と -- ア で は 、 外務 大臣 が ホモセクシャル で ある こと を 公表 し た 。 また 、 加盟 候補 国 の 中 で は 、 トルコ と マケドニア 旧 ユーゴスラビア 以外 の 全て の 国 が 、 EU 法 に 準拠 し て 「 雇用 の 際 の 性的 指向 を 理由 と し た 差別 」 を 法的 に 禁止 する など 、 EU の 努力 の 成果 は 確実 に 実 を 結 んで いる 。 -- Transgender ( 身体 の 性 と 心 の 性 の 不一致 を 感じ て いる 人 ) 、 Intersex ( 男性 と 女性 両方 の 性的 器官 を 持つ 人 ) を 指す 。 性的 マイノリティー に 言及 する 際 、 LGBTI から I を はずし たり 、 Q ( Queer 、 クイア = LGBTI の どの 定義 に も 該当 し ない 性 指向 的 マイノリティー ) を 加え たり する こと が ある が 、 本稿 で は LGBTI と 表記 する 。 ^ 注 3 : ILGA , International lesbian , gay , bisexual , trans and intersex -- 2015 年 4 月 6 日 EU MAG Vol . 39 ( 2015 年 04 月 号 ) タグ : LGBT , 人権 政策 , 加盟 国 事情 , 性的 マイノリティー , 性的 指向 , 社会 Message