連邦 法 による 差別 禁止 を 求める 動き 連邦 法 において は 、 性的 指向 および ジェンダー・アイデンティティ に 基づく 雇用 上 の 差 別 禁止 が 明文化 さ れ て い ない 。 性的 指向 と は 、 恋愛 感情 や 性的 魅力 を 感じる 対象 が ど ち ら に 向い て いる か (「 異性 愛 」 「 同性愛 」 「 両 性愛 」 など )、 ジェンダー・アイデンティ ティ と は 、 自ら を どの よう に 自覚 ・ 認識 し て いる か ( 男性 、 女性 、 双方 、 いずれ で も ない など ) を 表す 概念 で ある 。 1974 年 に は 、 公民 権 法 に 性的 指向 を 追加 する ため の 均等 法案 が 議会 に 提出 さ れ 、 連邦 法 による 差別 禁止 を 求める 運動 が 始まっ た 。 一時 ( 1994 年 以降 )、 雇用 の 権利 に 限定 し た 法案 ( Employment Non - Discrimination Act : ENDA ) に 形 を 変え て い た が 、 現在 は 、 より 広い 権利 と 差別 禁止 を 求める 「 均等 法案 ( Equality Act )」( 2015 年 に 提出 さ れ 、 公民 権 法 および その他 既存 の 連邦 法 における 差別 禁止 条文 に 性的 指向 および ジェンダー・アイデンティティ を 含める 改正 に 向け た 法案 ) を通して 、 連邦 レベル の 差別 禁止 を 求める 働きかけ が 続け られ て いる 。 オバマ 大統領 も 同 法案 へ の 支持 を 表明 し て い -- 明確 に LGBT 差別 禁止 を うたう 連邦 法 が 存在 し ない 中 、 複数 の 連邦 控訴 裁判所 や 連邦 地方 裁判所 において は 、 ジェンダー・アイデンティティ や 性的 指向 に 基づく 解雇 や ハラスメ ント が 、 公民 権 法 第 7 編 における 雇用 差別 禁止 条項 の 「 性 に 基づく 差別 」 に あたる と 解釈 さ れ 、 LGBT の 原告 を 支持 する 判決 も 出さ れ て いる ^( 注 4 )。 これら の 流れ を 反映 し 、 近年 -- オバマ 大統領 は 、 2014 年 に LGBT の 権利 保護 に かかる 大統領 令 に 署名 し た 。 連邦 政府 機関 と 契約 する 請負 企業 が 求職 者 や 従業 員 について 性的 指向 または ジェンダー・アイデンテ ィティ に 基づく 差別 を 行う こと を 禁じる もの で ある 。 それ 以前 に も 、 クリントン 大統領 が 署名 し た 大統領 令 ( 1998 年 ) によって 、 連邦 政府 で 働く 職員 の 性的 指向 に対する 差別 が 禁止 さ れ て いる 。 なお 、 EEOC 他 、 連邦 諸 機関 ( 米 人事院 、 米国 特殊 検察官 局 、 能力 主義 任 用 制度 保護 委員 会 ) で は 、 ジェンダー・アイデンティティ も 差別 禁止 の 対象 に 含め て おり 、 連邦 職員 の 性的 指向 および ジェンダー・アイデンティティ の 双方 について 、 実質 的 に は 差別 が 禁止 さ れ て いる と 考え られる 。 -- 現状 で は 、 ( 上述 の ケース を 除き ) LGBT 労働 者 は 、 雇用 差別 を 禁ずる 法律 を 定め て いる 州 または 自治体 において のみ 法的 に 守ら れる 。 図表 1 の とおり 、 性的 指向 に 基づく 差別 は 、 合わせ て 22 州 と ワシントン 特別 区 で 禁止 さ れ て おり 、 そこ から 2 州 を 除い た 20 州 と ワシン トン 特別 区 で は 、 ジェンダー・アイデンティティ に 基づく 差別 も 同様 に 禁止 さ れ て いる 。 他方 、 雇用 上 の LGBT 差別 禁止 条項 を 持た ない 州 は 28 州 あり 、 そのうち 3 州 は 、 近年 、 性 的 指向 もしくは ジェンダー・アイデンティティ に 基づく 差別 を 禁止 する ため の 法律 を 自 治 体 で 作ら せ ない よう な 立法 措置 を 行っ た 。 これら 3 州 の 例外 を 除け ば 、 10 年 前 まで は LGBT を 視野 に 入れ た 差別 禁止 を 定める 州 が ほとんど なかっ た 10 年 前 と 比べ 、 大きな 進展 -- 図 1 : 雇用 上 の LGBT 差別 禁止 条項 の 州 別 状況 性的 指向 と ジェンダー・アイデンティティ に 基づく 差別 の 禁止 ( 20 州 + D . C .) カリフォルニア 、 コロラド 、 コネチカット 、 デラウェア 、 ハワイ 、 イリノイ 、 アイ オワ 、 メーン 、 メリーランド 、 マサチューセツ 、 ミネソタ 、 ネバダ 、 ニュー ジャー -- トン 、 ワシントン D . C . 、 ニューヨーク 性的 指向 に 基づく 差別 のみ 禁止 ( 2 州 ) ニューハンプシャー 、 ウィスコンシン -- い ウィンドウ ( 2016 年 12 月 8 日 閲覧 ). 性的 指向 および ジェンダー・アイデンティティ に 基づく 雇用 上 の 差別 を 禁じ て い ない 28 の 州 において も 、 LGBT 差別 の 禁止 を 立法 化 し 、 その 権利 擁護 を 進めよ う と し て いる 地方 自治体 も 多い 。 特に フロリダ 州 は 顕著 で ( 他 の 南部 州 と 比べる と 特異 で ある )、 州法 に よ って LGBT へ の 差別 禁止 が 定め られ て い ない に も かかわら ず 、 州 内 の 市 や 郡 など の 地方 自 治 体 の 条例 が 州 人口 の 50 % を 超える 人々 を 性的 指向 に 基づく 雇用 差別 から 守っ て いる 。 州法 による 保護 と これら 自治体 法 による 保護 を 合わせる と 、 米国 の 約 半数 の 人々 が 性的 指向 ( より 少ない 割合 で ジェンダー・アイデンティティ ) に 基づく 雇用 上 の 差別 から 守ら れ て いる ^( 注 5 )。 -- CEI で は 、 次 の 五つ の 項目 に対して 評価 が 行わ れる 。 ① 企業 の 「 雇用 機会 均等 方針 」 における 、 性的 指向 および ジェンダー・アイデンティティ に 基づく 差別 禁止 の 明示 、 ② 福利 厚生 における LGBT の 平等 な 待遇 、 ③ 教育 ・ 設備 ・ 組織 体 制 を 通じ た LGBT 包摂 へ 向け た 努力 、 ④ 公式 な 形 で の LGBT へ の 支持 、 ⑤ 反 、 LGBT 行為 、 で あ -- 標 化 する 。 最新 の CEI 2017 に よれ ば ( 図表 2 )、 法律 によって 義務付け られ て いる 雇用 機会 均等 を 企業 内 で 具体 化 する ため の ガイドライン で ある 「 雇用 機会 均等 方針 ( Equal Employment Opportunity Policy )」 に 性的 指向 を 明記 し て いる 企業 は 99 % 、 ジェンダー ・ アイデンティティ を 含ん で いる 企業 は 96 % だっ た 。 2002 年 の 同 項目 の 結果 は それぞれ 92 % と 5 % で あり 、 雇用 機会 均等 方針 における ジェンダー・アイデンティティ の 明記 は こ -- 取り組み 配点 具体 的 な 内容 達成 企業 雇用 機会 15 性的 指向 の 明記 99 % 均等 方針 35 15 ジェンダー・アイデンティティ の 明記 96 % 5 取引 基準 に 性的 指向 および ジェンダー・アイデンティティ を 含む 93 % 10 医療 給付 における 同性 配偶 者 ・ パートナー に対する 平等 な 取り 扱 ―* い -- 能力 10 従業 員 グループ または ダイバー シティ 委員 会 の 有無 88 % 公的 な 姿 10 採用 、 取引 先 の 選出 、 マーケティング ・ 広告 等 、 寄付 勢 ・ 表明 15 5 性的 指向 または ジェンダー・アイデンティティ に 基づく 差別 方針 66 % を 有する 非 宗教 組織 へ の 寄付行為 を 禁ずる ガイドライン を 有する 反 LGBT 行 - 25 -- 同社 は 、 90 年代 に 機会 均等 / アファーマティブ・アクション および 差別 禁止 ポリシー の 中 に 性的 指向 を 加え 、 97 年 から LGBT 従業 員 の パートナー に対する 福利 厚生 の 適用 を 開始 し た 。 トランスジェンダー を 包摂 し た 福利 で ある 「 コーポレート ・ チャンピオン 」 お よ び 「 従業 員 グループ 」 の 活動 成果 として 、 2011 年 頃 に 導入 さ れ た 。 -- ( 本文 へ ) 9 . ただし 、 LGBT 個人 の 考え や LGBT に対する 意識 は 職場 によって 大きく 異なる ため 、 必 ずし も 、 個人 が 性的 指向 や ジェンダー・アイデンティティ を 公表 する こと や 、 LGBT 従業 員 グループ が 会社 から 公式 に 認定 ・ 支援 さ れる こと が より 良い 選択 と は なら な い こと に は 注意 が 必要 で ある 。 ( 本文 へ ) -- b 53 fe 550 - a 8 ef - 4078 - ba 15 - 72 d 0 a 918769 e . pdf 〉 ( 2015 / 10 / 30 閲覧 )( 本文 へ ) 11 . セルフ・アイデンティフィケーション は 、 従業 員 情報 や 従業 員 意識 調査 において 、 自身 の 性的 指向 や ジェンダー・アイデンティティ 、 ジェンダー 表現 を 自ら 定める 機 会 を 設ける こと を 目的 と する 。 ただし 、 総合 的 な 取り組み が なけれ ば その 導入 は 困 難 と 思わ れる 。 ( 本文 へ )