[ logo ] [ access _ hea ] [ access _ hea ] [ btn _ menu ] • TOP • ご 利用 の 流れ ・ 費用 • 事務所 概要 • 弁護士 の 紹介 • よく ある 質問 • トピック 性的 指向 の 暴露 と プライバシー 侵害 LINE で 送る この エントリー を はてな ブック マーク に 追加 先日 , ロー スクール の 男子 学生 ( A 君 と し ます ) が 同じ クラス の 男子 学生 ( B 君 と し ます ) に 告白 し た ところ , B 君 が , 他 の 同級生 に 「 A 君 が ゲイ で ある こと 」 を 伝え て しまい , その 結果 , A 君 が 自殺 する に 至っ た という 痛ましい 事件 について の 報道 が あり まし た ( 朝 日 新聞 ネット 版 H 28 . 8 . 5 付き 記事 など ) 。 また , A 君 の ご 遺族 は , B 君 と ( ロー スクール を 設置 ・ 運営 し て いる ) 一橋大学 を 相手 と し て , プライバシー 侵害 等 に 基づく 損害 賠償 請求 訴訟 を 提起 し た そう です 。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ [ AdobeStock _ 80961393 ] この トピック で も , プライバシー 侵害 について は 度々 取り上げ て い ます ( 「 日本 の 裁判 で 最初 に 認め られ た プライバシー 侵害 」 , 「 裁判 例 から みる プライバシー 権 あれこれ 」 ) が , ( 私生活 上 の 事実 または 私生活 上 の 事実 らしく 受け取ら れる お それ の ある こと が ら で イ ある こと ) ( 一般人 の 感受性 を 基準 に し て 当該 私人 の 立場 に 立っ た 場合 公開 を 欲 し ない で あろ う ロ と 認め られる こと が ら で ある こと ( 換言 すれ ば 一般人 の 感覚 を 基準 として 公開 さ れ ) る こと によって 心理 的 な 負担 , 不安 を 覚える で あろ う と 認め られる こと が ら で ある こと ) ( ハ 一般 の 人々 に 未だ 知ら れ て い ない こと が ら で ある こと ) という , 「 プライバシー 」 に あたる か どう か を 判断 する 際 の 基準 に 照らせ ば , 「 社会 的 に 少数 と さ れ て いる 自分 の 性的 指向 ( ゲイ で ある こと ) 」 は , プライバシー に あたる と いえる でしょ う ( Letibee Life 「 一橋大学 ロースクール で の アウティング 転落 事件 〜 原 告 代理人 弁護士 に 聞く , 問題 の 全容 」 という 記事 に よれ ば , A 君 は ゲイ で ある こと を 周囲 に は 公表 ( カミングアウト ) し て い なかっ た よう です から , 上記 ( ハ ) も 満たし て いま す ) 。 ここ で , B 君 の し た 行為 は 「 LINE グループ メンバー 」 ( 上記 Letibee Life 記事 で は 「 10 名 」 という 数字 が 挙げ られ て い ます ) に対して , 「 A 君 が ゲイ で ある こと を LINE メッセージ で 伝え た 」 という もの で あっ た ところ , プライバシー 侵害 は , プライバシー にあたる 事 柄 を 「 公表 」 , つまり , 「 不 特定 または 多数 に 伝える こと 」 によって 成立 する と さ れ て い ます 。 そう する と , 今回 の よう に , 伝え た 範囲 が 特定 かつ 少数 と 言える よう な 場合 に も , 「 公 表し た 」 と いえる か が , 問題 と なり 得 ます ( 実際 , A 君 の 遺族 が B 君 及び ロースクール を 相手 として 提起 し た 訴訟 において , B 君 側 は 「 プライバシー 侵害 に は あたら ない 」 という 主張 を し て いる よう です ( BuzzFeed News 「 一橋大 ・ ゲイ と ばらさ れ 亡くなっ た 学生   遺 族 が 語っ た 「 後悔 」 と 「 疑問 」 」 ) ) 。 確か に , A 君 の 性的 指向 を 知っ た の が 特定 少数 に とどまる という こと で あれ ば , 「 公表 」 に は あたら ない ので プライバシー 侵害 で は ない , という 結論 に なり そう です 。 しかしながら , 裁判 例 において は , ある 人物 が 精神 障害 者 3 級 の 認定 を 受け て いる という 事実 を 知っ た 者 が , 当該 事実 を 第三者 に対して メール で 伝え た 行為 が プライバシー 侵害 が あたる か が 争わ れ た 事案 で , 「 病状 に関する 私的 な 情報 で あり , かつ , 一般 に いまだ 知ら れ て い ない 情報 で ある から , 本人 が , 自己 が 欲 し ない 他者 に は みだりに これ を 開示 さ れ たく ない と 考える こと は 自然 な こと で あり , その こと へ の 期待 は 保護 さ れる べき も の で ある から , 本件 個人 情報 は , 控訴 人 の プライバシー に 係る 情報 として 法的 保護 の 対 象 と なる と いう べき 」 と し た 上 で , 「 控訴 人 の 意思 に 基づか ず に みだりに これ を 他者 に 開示 する こと は 許さ れ ない と いう べき で ある ところ , 保険 加入 と は 何ら 関係 が なく , 共 通 の 知人 に すぎ ない B に対し 電子 メール の 送信 により 本件 個人 情報 を 伝え た 被 控訴 人 の 行為 は , 何ら の 必要 性 も 認め られ ず , 控訴 人 が 任意 に 提供 し た プライバシー に 係る 情報 の 適切 な 管理 について の 合理 的 な 期待 を 裏切る もの で あり , 控訴 人 の プライバシー を 侵 害する もの として 不法 行為 を 構成 する と いう べき 」 と 判断 さ れ た もの が あり ます ( 東京 地方裁判所 平成 21 年 11 月 6 日 判決 判例 集 未 登載   ウエスト ロー ・ ジャパン 2009 WLJPCA 11068006 ) 。 また , 特定 かつ 少数 に 伝え た 場合 でも , それ が 第三者 に 伝播 し て いく 可能 性 が 認め られ る 場合 に は , 実質 的 に は 「 公表 」 と 同じ で ある と 判断 さ れ , プライバシー 侵害 に あたる と さ れる 場合 も あり ます 。 したがって , 本件 において も , プライバシー 侵害 が 認め られる 可能 性 は ある と いえる で しょ う 。 最後 に , 今回 の 事件 が , 弁護士 や 裁判官 , 検察官 など の 法曹 を 養成 する ため に 設置 さ れ た ロー スクール で 起き た という ところ に , 私 は 非常 な やり切れな さ を 感じ ます 。 もちろん , 今回 の 事件 が 大学 , あるいは 高校 で 起き た として も , それ が 痛ましい 事件 で ある こと に は 変わり あり ませ ん 。 しかし , 法曹 の 存在 意義 の ひとつ は , 「 ( 社会 的 ) 少数 者 , 弱者 の 権利 を 擁護 する こと 」 に ある , と 私 は 考え て い ます 。 弁護士 法 第 1 条 1   弁護士 は , 基本 的 人権 を 擁護 し , 社会 正義 を 実現 する こと を 使命 と する 。 2   弁護士 は , 前項 の 使命 に 基き , 誠実 に その 職務 を 行い , 社会 秩序 の 維持 及び 法律 制度 の 改善 に 努力 し なけれ ば なら ない 。 法曹 を 目指し て ロースクール に 入っ た 者 が , 「 ゲイ 」 という , 現時点 の 日本 社会 に おい て は 明らか に 少数 で あり , また , 様々 な 局面 で 差別 を 受け うる で あろ う 立場 に ある 者 に つい て , 軽々 に それ を 周囲 の 人間 に 伝え て しまっ た という の は , 法曹 の 存在 意義 を 否定 する に 等しい 行為 で あり , 法曹 の ひとり として 非常 に 残念 と 言わ ざる を 得 ませ ん 。 確か に , 同性 の 友人 から 恋愛 感情 を 伝え られ た B 君 にとって は , 戸惑い や 混乱 など が あっ たか も しれ ませ ん 。 しかし , 法曹 という 職業 を 目指し て いる 者 として , 自分 の しよ う と し て いる 行為 が それ に 相応しい もの な の か どう か , 立ち止まっ て 考え て ほしかっ た と 思い ます 。 [ toiawase _ b ] [ toiawase _ b ] [ AdobeStock _ 76908285 -] ≪ 前 の 記事 裁判 紹介 : 「 国会 の 指 差し クイズ 王 」 と は 誰 の こと ? [ AdobeStock _ 80577258 -] 次 の 記事 ≫ 「 検索 結果 」 の 削除 パ ロス 法律 事務所 弁護士   櫻 町 直樹 ( 東京 弁護士 会 ) 〒 150 - 0011 東京 都 渋谷 区 東 3 - 25 - 3 ライオンズ プラザ 恵比寿 711 info @ net - aegis . com © 2015 - 2019 net - aegis . com . TOP | ご 利用 の 流れ ・ 費用 | 事務所 概要 | 弁護士 の 紹介 | よく ある 質問 | トピッ ク